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どなたか教えて下さい
02
2012-12-08 22:30
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労災の給付基礎日額の最低保障のスライド制のところで、特例の2番目ですが、「平均賃金相当額×スライド率が自動変更対象額未満のときは自動変更対象額÷スライド率が給付基礎日額となる」となっています。この場合、当然それが自動変更対象額未満となりますが、何故それでも良いのでしょうか?
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RE:どなたか教えて下さい
大滝
2012-12-10 08:43
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02様
もう受験から相当離れているので、間違いかもしれないけど、僕の理解は以下の通りです。
平均賃金相当額×スライド率が自動変更対象額を下回ったときは、自動変
更対象額をスライド率で割った額は、自動変更対象額未満にはならないの
ではないか。
例えば平均賃金が4000円としてスライド率が5%低下した場合、4000円
×100分の95=3800円となって3950円(自動変更対象額)を下回ること
になる場合、3950円(自動変更対象額)÷100分の95=4158円となって
自動変更対象額を下回るということありえないんじゃないだろうか?
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[1398]
RE:RE:どなたか教えて下さい
まいん
2012-12-10 11:41
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受験時代を思い出して、調べてみました。
例題A・Bとも、給付基礎日額が自動変更対象額を下回っているパターンです。
誰が作ったルールか分かりませんが、こんな発想を思いつく役人の頭の複雑さに脱帽です。
【定義】
●自動変更対象額
平均賃金に相当する額又は給付基礎日額の特例によって算定された額(平均賃金相当額)が自動変更対象額(現在;3950円)に満たないとき
…給付基礎日額=自動変更対象額とする
●スライド制が適用される場合、
スライド改定前の給付基礎日額は、自動変更対象額を下回ることがある。
・・・スライド改定後の給付基礎日額が、自動変更対象額を下回ることはない。
(下記例題では、自動変更対象額が4,080だったときのものですので、ご了承願います。)
例題A
平均賃金相当額が4000円、スライド率が110%、自動変更対象額が4080円のときは給付基礎日額はいくらになるか。
答え4000円
4000×110%>4080
自動変更対象額はスライド後の額を対象とします。
スライド後の額は4400円と自動変更対象額を上回るので、平均賃金相当額をそのまま用います。
例題B
平均賃金相当額が3500円、スライド率が110%、自動変更対象額が4080円のときは給付基礎日額はいくらになるか
答え3709円
3500×110%<4080
4080÷110%=3709.09・・・(1円未満端数切捨て)
スライド後の額が、自動変更対象額に満たないほど低いので、この平均賃金相当額は使えません。
逆算をして、給付基礎日額を計算します。
実務では、そこまで検証しないんですが、ホントウはきちんと、見てあげないといけないんでしょうね。。。原理原則は忘れないようにしたいと思います。
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[1400]
RE:RE:RE:どなたか教えて下さい
02
2012-12-11 11:02
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まいん様
>逆算するとは、3709円にスライド率110%を掛けるということでしょうか?
細かなことですが、3709×110%=4079.9となり、
4080になりません。これで良いということでしょうか?
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[1401]
施行規則9条5項(ロ)
まいん
2012-12-12 09:15
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O2様
あくまでも、スライド後の数字が適用されるので、給付基礎日額上は、便宜的に逆算されたものと解しております。下記でいうところの、施行規則9条5項(ロ)に、自動変更対象額をスライドで割り戻し、且つ端数切捨の条文がありました。
受験時代のうろ覚えで大変恐縮なのですが、当時同様の疑問をもったのですが、結局スライド後の数字を使うことで、この場合の給付基礎日額は意味合いが薄くなってしまうような気がしています。
以下参考まで。
労災保険法施行規則第九条(給付基礎日額の特例) より
第九条 法第八条第二項 の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。
一 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第一項 及び第二項 に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の同条 の平均賃金(以下「平均賃金」という。)に相当する額が、当該休業した期間を同条第三項第一号 に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
(中略)
五 平均賃金に相当する額又は前各号に定めるところによつて算定された額(以下この号において「平均賃金相当額」という。)が四千百八十円(当該額が次項及び第三項の規定により変更されたときは、当該変更された額。以下「自動変更対象額」という。)に満たない場合には、自動変更対象額とする。ただし、次のイからニまでに掲げる場合においては、それぞれイからニまでに定める額とする。
イ 平均賃金相当額を法第八条 の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二第一項 の規定を適用したときに同項第二号
の規定により算定した額を同項 の休業給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。
平均賃金相当額
ロ イの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。
自動変更対象額を、当該算定した額を平均賃金相当額で除して得た率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
ハ 平均賃金相当額を法第八条 の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三第一項 (法第八条の四
において準用する場合を含む。)の規定を適用したときに同項第二号 (法第八条の四
において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により算定した額を当該保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。
平均賃金相当額
ニ ハの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を当該算定に用いた法第八条の三第一項第二号
の厚生労働大臣が定める率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
02様
>まいん様
>>逆算するとは、3709円にスライド率110%を掛けるということでしょうか?
>細かなことですが、3709×110%=4079.9となり、
>
>4080になりません。これで良いということでしょうか?
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RE:RE:どなたか教えて下さい
02
2012-12-10 23:18
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例えば、平均賃金相当額が3600円、スライド率が105%の場合
スライド後の額が、3600円×105%=3780円ですが、これでは自動変更対象額3950円に満たないため、給付基礎日額は3950円÷105%=3761円となりますが、この場合も3950円に満たないということです。
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